工機ホールディングス健康保険組合

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災害により被災したとき

自然災害等により災害救助法が適用された場合、当該適用地域にお住まいで、住家が全半壊等したときは、一部負担金(医療機関の窓口での本人支払分)の免除の措置を行いますので、該当される場合は手続きをお願いします。

対象地域

災害救助法適用地域にお住まいの方

対象者

次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者
①住家の全壊、全焼
②住家の半壊、半焼
③災害の規模等に応じて、厚生労働省から要請のあった対象者の要件
※住家とは、持ち家、賃貸を問いません。
※被災状況の判断は、市区町村が発行する罹災証明書によるものとします。

免除内容

一部負担金を全額免除します。

  • ※柔道整復師、はり師、きゅう師および、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養は対象外

免除措置の期間一部負担金免除証明書の交付一部負担金等の還付

災害救助法が適用された日の属する月から3ヵ月間、あるいは国からの要請により定められた期間

一部負担金免除証明書の交付

以下の書類にて交付申請をお願いします。

必要書類   申請書 記入例
健康保険一部負担金等免除申請書

【添付書類】

  • 罹災証明書の写し
提出期限 免除期間終了月の翌々月の15日

一部負担金等の還付

一部負担金免除の要件に該当していた方が、一部負担金免除証明書の交付前までの間など一部負担金を支払っていた場合は、一部負担金を還付します。
以下の書類にて申請をお願いします。

必要書類   申請書 記入例
健康保険一部負担金等還付申請書

【添付書類】

  • 領収書(原本)
提出期限 免除期間終了月の翌々月の15日

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