他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 | 「第三者の行為による傷病届」
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 「第三者の行為による傷病届」
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
健保組合からのお願い
外傷性疾患(ケガ)による負傷原因照会にご協力ください!
健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の点検を行っておりますが、外傷性疾患(ケガ)の原因が交通事故等の第三者行為による外傷ではないか、労働災害や通勤災害に該当していないか等の確認のため照会文書(メール)を送付しております。照会時期は、レセプトの流れの関係で医療機関での受診後2~3ヶ月後になります。