工機ホールディングス健康保険組合

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被扶養者認定基準

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、認定条件をすべて満たす必要があります。
健康保険組合では、申請された書類内容、事由、添付書類等のすべてを総合的かつ厳正に審査したうえで被扶養者に該当するかを判断します。

  • ※提出すれば認定されるということではありません。

認定条件

  • 健康保険法に定める下図の扶養者の範囲であること。
  • 被保険者に扶養したい人を養う経済的扶養能力があること。
  • 家族内に優先扶養義務者が他にいないこと。
    (優先扶養義務者は民法で定められ、「配偶者」を扶養したい場合の優先扶養義務者は「本人」、「母」を扶養したい場合の優先扶養義務者は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親(父母)」など)
  • 扶養したい家族が「主として被保険者に生計を維持されている(※1)」事実があること。
  • 被保険者と同居している(「同一世帯(※2)」)場合は、被扶養者の年収が130万円未満 (※3)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
  • 被保険者と別居している場合は、被扶養者の年収は上記5と同じ年収基準に加え、被保険者からの仕送り送金額を下回っていること。
  • 優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  • 夫婦共同扶養の場合は、被扶養者とすべき人の数にかかわらず、年間収入の多いほうの被扶養者とします。
  • (※1)「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者がその家族の生活費のほとんどを主として負担していることをいいます。
  • (※2)「同一世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
  • (※3)60歳以上の方または障害年金を受給できる障害者の年収は「180万円未満」となります。
    なお、年収には、年金や恩給なども含まれます。

被扶養者の収入

収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の収入(見込み)額をいいます。

被扶養者の収入限度額

被扶養者の収入限度額は次のとおりです。

扶養者の年齢 収入限度額
60歳未満 月額換算で108,333円未満(年収130万円未満)
60歳未満(障害年金の受給要件該当者) 月額換算で150,000円未満(年収180万円未満)
60歳以上

ただし、下記の収入限度額を超える給付金を受給している人は被扶養者に認定しません。

給付金の種類 年齢 収入限度額
(1) 失業給付
(2) 傷病手当金・出産手当金
(3) 傷病手当(雇用保険)
(4) 労災給付金
60歳未満 給付日額3,611円(年収130万円未満/360日)
60歳以上 給付日額4,999円(年収180万円未満/360日)

収入の範囲

  • 給与収入(通勤交通費の非課税収入および賞与を含む)
  • 各種年金収入(厚生年金・国民年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・恩給・公務員等の共済年金・企業年金・私的年金等)
  • 事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険外交等自由業に基づく所得。)
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • 投資収入(株式配当金等)
  • 雑収入(原稿料・印税・公演料等)
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • 雇用保険の給付金
  • 被保険者以外の方からの仕送り(生計費・養育費等)
  • その他継続性のある収入(譲渡収入等)

収入の算出方法と注意

  • 被扶養者となる方の収入基準は所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。
  • 収入は、以下のものを除きすべて収入と見なします。
    退職金、不動産売買収入等一時的な収入。
  • 自営業(農業・漁業従事者含む)の方は事業所得で判断します。
    確定申告書(税務署へ届出したものの写しで、収入・支出それぞれの費用内訳が確認できるものを添付してください)。

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