工機ホールディングス健康保険組合

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医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりましたので、下記注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

【「医療費のお知らせ」を確定申告で使用する際の注意事項】

  • 厚生労働省の指導により、与之助に掲載されている「医療費のお知らせ」を印刷して確定申告に使用することはできません。
    確定申告の時期になりましたら、希望者には1月~11月分の「医療費のお知らせ」を発行・送付しますので、当組合が発行した「医療費のお知らせ」を使用してください。
  • 医療費控除に「医療費のお知らせ」を使用する場合、必ずお手持ちの領収書等と確認を行ってください。
    なお、相違点や医療機関等の名称が空白の場合は、ご自身で加筆修正いただき、「医療費のお知らせ」に掲載されない申告可能な医療費がある場合や不足等がある場合には、領収をもとにご自身で医療費控除の明細書を作成しご申告ください。
  • 当組合から追加で支給された高額療養費や付加給付金がある場合、また公費負担医療や自治体の医療費助成がある場合など、「医療費のお知らせ」に記載されている金額とご自身で実際に負担した額が異なる場合があります。
    この場合は、ご自身で実際に負担した額に訂正の上申告していただくことになります。
  • 領収書は以下の場合に、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますのでご注意ください。
    • □申告者自身が作成した医療費控除の明細書を添付する場合の領収書
      (医療費のお知らせに掲載されていない部分を申告するときなど)
    • □医療費のお知らせに必要事項を補完記入した場合、その補完記入した欄に対応する領収証
      (医療機関名称等の訂正・補完記載するときなど)
参考リンク

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