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[2024/03/21]
被扶養者の就職等に伴う削除手続きについて
被扶養者の就職等に伴う削除手続きについて
標記の件、健康保険の被扶養者が就職等により、下記の要件に該当する場合は、削除手続きが
必要となります。
つきましては、ご確認の上、該当する場合は届出をお願い致します。
なお、会社の扶養手当削除等の手続きと、健康保険の扶養削除の手続きは別々に行なわなければ
なりませんので、ご注意ください。
記
1.就職等により扶養削除手続きが必要となる方 ※1つでも該当する場合手続きが必要です。
①就職先で他の健康保険に加入した方
②収入の見込が、次の基準を超える方
60歳未満 | 年収130万円以上 (月収108,334円以上) |
60歳以上または障がい者 | 年収180万円以上 (月収150,000円以上) |
※有期契約の場合や、就職先で健康保険に加入できない場合も同様です。
③次の基準を超えた給付を受ける方(失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災給付金等)
60歳未満 | 日額 3,612円以上 |
60歳以上 | 日額 5,000円以上 |
2.扶養削除の手続きについて
扶養削除の事実発生日以降、「健康保険被扶養者異動届(減)」の原本に扶養削除する方の健康保険証を添えて、(健保)まで郵送や社内便等にてお送りください。(PDFでの申請は不可です。)
※扶養削除後、国民健康保険加入のため「被扶養者削除証明書」が必要な場合は、「健康保険被扶養者異動届(減)[T0310]」の証明書交付欄にチェックマークを付けて下さい。
【送付先】
〒312-8502
茨城県ひたちなか市武田1060番地 工機ホールディングス健康保険組合宛て
3.健康保険証の使用について
扶養削除の事実発生日以降、当健保の健康保険証は使用できません。
使用された場合は、(健保)が負担した医療費や給付金をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。
就職先で健康保険証が発行されるまでの間に、医療機関を受診したい場合は、就職先の健康保険担当者へお問い合わせください。
以 上