工機ホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2023/10/30] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定について

 

 

 健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び
傷害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび
厚生労働省より公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、一時的に収入が増加し、
130万円以上となる場合においても、連続2年間は被扶養者として認定・継続が可能となることが
通知されました。
つきましては、その取扱いについてお知らせいたします。

 

                   記

 

1.    内容 
 今回の措置は、収入増加の要因が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」
 あり、その旨を事業主が証明し、健保組合において「一時的な収入変動」と認めた場合に適用

 なります。
 一時的な収入増加の要因としては、臨時的に支払われる繁忙手当等や、以下のようなケースに
 より収入が変動した場合に対象となります。

 

  □当該事業所の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加
  □当該事業所の業務の受注が好調だったことにより、当該労働者の業務量が増加
  □突発的な大口案件により、当該労働者の業務量が増加

 

 一方で、次のようなケースは対象外となります。
  ■基本給(時給)の上昇や恒常的な手当の新設による収入増加
  ■雇用契約の変更(給与や、就業日数、就業時間の変更)による収入増加
  ■フリーランスや自営業者の方の収入増加


2.    適用開始日 
 令和5年10月20日以降の被扶養者認定および被扶養者の資格確認調査
 それ以前の扶養認定等については遡及適用はいたしません。

 

3.    手続きについて 
 【新規取得(加入申請)時における手続き】
  当該措置の適用を希望する場合は、現行の申請書類に加え、事業主に証明書を発行いただき
  ご提出ください。

 

 【すでに被扶養者認定を受けている方の手続き】
  毎年実施している「被扶養者資格確認調査」において、当該措置の適用を希望する方は、
  事業主に証明書を発行いただき、その他提出書類とあわせてご提出ください。

 

【様式】”被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

 

4.    関連資料 
 (厚生労働省HP) 年収の壁・支援強化パッケージ
 

                                          以上

 


 

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