新着情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定について
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び
傷害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび
厚生労働省より公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、一時的に収入が増加し、
130万円以上となる場合においても、連続2年間は被扶養者として認定・継続が可能となることが
通知されました。
つきましては、その取扱いについてお知らせいたします。
記
1. 内容
今回の措置は、収入増加の要因が「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」で
あり、その旨を事業主が証明し、健保組合において「一時的な収入変動」と認めた場合に適用と
なります。
一時的な収入増加の要因としては、臨時的に支払われる繁忙手当等や、以下のようなケースに
より収入が変動した場合に対象となります。
□当該事業所の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加
□当該事業所の業務の受注が好調だったことにより、当該労働者の業務量が増加
□突発的な大口案件により、当該労働者の業務量が増加
一方で、次のようなケースは対象外となります。
■基本給(時給)の上昇や恒常的な手当の新設による収入増加
■雇用契約の変更(給与や、就業日数、就業時間の変更)による収入増加
■フリーランスや自営業者の方の収入増加
2. 適用開始日
令和5年10月20日以降の被扶養者認定および被扶養者の資格確認調査
それ以前の扶養認定等については遡及適用はいたしません。
3. 手続きについて
【新規取得(加入申請)時における手続き】
当該措置の適用を希望する場合は、現行の申請書類に加え、事業主に証明書を発行いただき
ご提出ください。
【すでに被扶養者認定を受けている方の手続き】
毎年実施している「被扶養者資格確認調査」において、当該措置の適用を希望する方は、
事業主に証明書を発行いただき、その他提出書類とあわせてご提出ください。
【様式】”被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
4. 関連資料
(厚生労働省HP) 年収の壁・支援強化パッケージ
以上