新着情報
[2026/04/09]
被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
題記の件、厚生労働省の事務連絡を踏まえ、令和8年4月1日からの被扶養者認定における
年間収入の取扱いについて、次のとおりご案内します。
1.年間収入の確認方法
被扶養者認定における年間収入は、労働契約の内容に基づき見込まれる年間収入により確認
します。この場合、労働契約の段階で見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入は年
間収入に算入しません。
ただし、基本給、諸手当、通勤手当、賞与及び固定残業代は年間収入に算入します。
2. 本取扱いの適用範囲
この取扱いは、給与収入のみである場合に適用します。
給与収入以外に年金収入、事業収入その他の収入がある場合、労働契約の内容を確認できな
い場合又はシフト制等により労働条件が明確でない場合は、従前の例により、臨時収入を含めた
今後の収入見込みにより確認します。
3. 一時的に基準額を超えた場合
認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに被扶養者の削除を要
するものではありません。
ただし、基本給の増額等により継続して基準額を超える見込みとなる場合は、被扶養者削除の届
出が必要です。
また、労働契約の内容と実際の働き方が大きく異なる場合、契約内容を不当に低く記載していたこ
とが判明した場合などは、被扶養者認定が取り消されることがあります。
4. 参考資料
労働契約内容による年間収入が基準未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて






