工機ホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2026/03/06] 
被扶養者の就職等に伴う削除手続きについて

標記の件、健康保険の被扶養者が就職等により、下記の要件に該当する場合は、削除手続きが
必要となります。
 つきましては、ご確認の上、該当する場合は届出をお願い致します。
なお、会社の扶養手当削除等の手続きと、健康保険の扶養削除の手続きは別々に行なわなけれ
ばなりませんので、ご注意ください。

                    記

 

1.就職等により扶養削除手続きが必要となる方 
※1つでも該当する場合手続きが必要です。

①就職先で他の健康保険に加入した方

②収入の見込が、次の基準を超える方

60歳未満 年収130万円以上
(月収108,334円以上)
60歳以上または障がい者 年収180万円以上
(月収150,000円以上)

19歳以上23歳未満
(配偶者を除く)

年収150万円以上
(月収125,000円以上)

※有期契約の場合や、就職先で健康保険に加入できない場合も同様です。
 

③次の基準を超えた給付を受ける方(失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災給付金等)

60歳未満 日額 3,612円以上
60歳以上または障がい者 日額 5,000円以上
19歳以上23歳未満
(配偶者を除く)
日額 4,167円以上

 
2.扶養削除の手続きについて

扶養削除の事実発生日以降、「健康保険被扶養者異動届(減)」の原本を(健保)までお送りください。
(PDFでの申請は不可です。)
扶養削除する方が資格確認書をお持ちの場合は返却をお願いいたします。

※扶養削除後、国民健康保険加入のため「被扶養者削除証明書」が必要な場合は、「健康保険被扶養者異動届(減)
 [T0310]」の証明書交付欄にチェックマークを付けて下さい。

健康保険被扶養者異動届(減)
健康保険被扶養者異動届(減) [ 記入例 ]

【送付先】
  〒312-8502
   茨城県ひたちなか市武田1060番地 工機ホールディングス健康保険組合宛 

                                    

3.健康保険証の使用について

扶養削除の事実発生日以降、当健保の健康保険は使用できません。
使用された場合は、(健保)が負担した医療費や給付金をご返還いただくことになりますので
ご注意ください。
就職先で健康保険資格登録がされるまでの間に、医療機関を受診したい場合は、就職先の
健康保険担当者へお問い合わせください。
 

                                         以上

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