新着情報
令和7年12月2日以降の医療機関等受診について
首題の件、健康保険証の有効期限は令和7年12月1日までとなっております。
令和7年12月2日から医療機関等を受診するときはマイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
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マイナ保険証 |
資格情報のお知らせ |
資格確認書 |
健康保険証 |
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形状 |
マイナンバーカード |
カード型(紙) |
カード型(プラスチック) |
カード型(プラスチック) |
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取得方法 |
各種届出書受領し、データ登録完了後に交付(※3) (新規、出生等) |
マイナ保険証をお持ちでない方に交付 (※5) |
発行終了 |
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利用方法 |
医療機関等に設置してあるカードリーダーにマイナ保険証をかざして利用 |
カードリーダーが故障・未設置の医療機関を受診する際、資格情報のお知らせ(※4)とマイナ保険証を併せて窓口に提示 |
医療機関等を受診する際に窓口に提示 |
医療機関等を受診する際に窓口に提示 |
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有効期限 |
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(※1) |
資格喪失するまで |
交付日から4年後の 年末まで |
令和7年12月1日 |
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返却 |
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返却不要 |
返却不要 ただし、有効期限前に資格喪失する場合は返却が必要 |
返却不要 ただし、有効期限前に資格喪失する場合は返却が必要 |
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紛失 |
マイナンバー総合フリーダイヤルへ(※2) |
申請により再発行 (※4) |
申請により再発行 (※6) |
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各証 |
健保への申請が必要(※9) 医療機関等への提示は不要 (※7)(※8)(※9) |
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健保への申請が必要(※7)(※9) 医療機関等への提示が必要 (※7)(※8)(※9) |
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(※1)電子証明書の有効期限切れから3カ月間は医療機関等を受診できます。
ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報、薬剤情報等の提供はできません。
(※2)ご自身でマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡をお願いします。
(※3)マイナ保険証をご利用の方でも健康保険組合への届出は今まで通り申請が必要となります。
(出生、結婚、住所変更等)
(※4)マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFも可)でも代用できます。
(※5)令和7年9月末時点でマイナ保険証をお持ちでない方に一括交付しております。
(※6)申請時にマイナ保険証をお持ちの方には交付されません。
(※7)「限度額適用認定証(高額な医療になりそうなとき)」
(※8)「高齢受給者証(70歳以上75歳未満)」
(※9)「限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税)」「特定疾病療養受療証(透析等)」






