工機ホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2025/09/03] 
19歳以上23歳未満の被扶養者認定について

 令和7年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足における就業調整対策等の観点から
19歳以上23歳未満の者について特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が
行われました。
これに伴い、19歳以上23歳未満の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件についても
取り扱いを下記の通りといたします。

                        記

1. 内容
  認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて
  当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては
  150万円未満として取り扱うことといたします。

2. 適用開始日
   令和7年10月1日以降の被扶養者認定および被扶養者の資格確認調査
   それ以前の扶養認定等について遡及適用はいたしません。

. 関連資料
  19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件

. 本件問い合わせ先
     
工機ホールディングス健康保険組合
        
外線:029-276-7437

                                       以上

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