工機ホールディングス健康保険組合

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新着情報

[2024/09/09] 
健康保険証廃止後の対応とマイナ保険証に関するお知らせについて

 首記の件、2024年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証()による
医療機関等の受診を基本とした仕組みに移行します。
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもの
 
つきましては、健康保険証廃止後の対応について下記の通りご案内いたします。

◆掲示板を見られない方がいる職場につきましては、必ず本掲示内容を職場内で掲示・
 回覧頂きますようお願いいたします。

                       

1.対象者
 
全加入者(本人・家族)

2.健康保険証の廃止について
 現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止となります。
 但し、発行済の保険証は経過措置として2025年12月1日まで使用できます。
 ※2024年12月2日以降の新規発行、再発行はできません。

3.マイナンバーカードの健康保険証利用について
 
マイナ保険証を使用することで、より良い医療を受けることができたり、
 
窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがたくさんあります。
 マイナ保険証をお持ちの方は現時点でもご利用いただけますのでぜひご使用ください。
   
 厚生労働省HP→ 
マイナンバーカードの健康保険証利用について
            


4.「資格情報のお知らせ」について
  加入者資格を簡易に把握して、円滑な健康保険の手続き等を可能にするため、個人ごとの健康保険の
   資格情報(記号・番号等)が記載された 「資格情報のお知らせ」を発行します。
   (送付時期等→健康保険証廃止に伴う「資格情報のお知らせ」の送付について

  
  
窓口設置のカードリーダーが使用できない医療機関を受診したとき、またはカードリーダーに
  
トラブル等があった場合にはマイナ保険証と資格確認のお知らせ()を窓口に提示することで
  
受診が可能となります。

マイナポータルから事前に保存した資格情報画面の提示でも代用可能
マイナポータル→健康保険証→資格情報→この情報保存の「端末に保存」でスマートフォン等に

保存できます。
 

5.「資格確認書」の交付について
  マイナ保険証による医療機関等への受診ができない状況にある方について、医療機関へ提示する
      ことで保険診療を受けられるようにするため申請により交付いたします。

   【交付対象者】
    
  

   ※詳しい申請方法につきましては別途案内いたします。

6.その他連絡事項
 ■経過措置後の健康保険証については回収しません。
  2025年12月1日までに退職等で使用しなくなった保険証は健保へ返却をお願いします。
 ■2024年12月2日以降、健康保険証の発行はなくなりますが、各種申請については今まで通り必要
      
なります。
 
■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても3か月間はマイナ保険証として利用可能で
      す。

 ■マイナンバーカードの更新手続き後、再度マイナンバーカードの健康保険証利用登録は必要ありま
      せん。
 

 ≪ご参考≫
  マイナンバーカード申請についてのよくある質問
  マイナンバーカードについてお問合せが多い質問
  
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問
      

7.本件問合せ先
 工機ホールディングス健康保険組合 
 
外線:029-276-7437 内線:711-3741

                                             以上

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