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扶養している子どもが4月1日から就職しますが、健康保険の手続きはどうすればよいですか?
お子様が就職される4月1日から、当健康保険組合の保険証は使用できなくなります。
4月1日以降、すみやかに「被扶養者異動届(減)[T0310]」に必要事項をご記入・ご捺印の上、就職されるお子様の保険証を添えて当健康保険組合宛ご提出下さい。
なお、4月1日以降に就職されるお子様の当健康保険組合保険証を使用した場合は、医療費の健保負担分(医療費の7割相当)を後日、当健康保険組合へお支払い頂くことになります。
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